年齢35歳から40歳未満の資格要件判断 |
|
下記のいずれかに該当しますか?(一つでも該当すれば地理なし受験可能です)
|
@東京都23区、三鷹市、武蔵野市で「10年以上継続」してタクシーもしくはハイヤーの運転手をやっていて直近の5年間、道路交通法の違反や事故がない。
A東京都23区、三鷹市、武蔵野市で「15年以上継続」してタクシーもしくはハイヤーの運転手をやっていて直近の3年間、道路交通法の違反や事故がない。
B東京都23区、三鷹市、武蔵野市で「15年以上継続」してタクシーもしくはハイヤーの運転手をやっていて、直近の3年間に道路交通法の軽微な違反(減点1もしくは反則金だけの減点0)が一回だけだけで、その違反からも1年が過ぎている。 |
|
上記のいずれかに該当すれば「地理なし」受験が可能と思われます |
|
 |
|
「10年以上継続」「15年以上継続」・・・意味は
複数のタクシー、ハイヤー会社にまたがっていても良いのですが会社を移動する際の間隔が、10年継続で延べ日数30日以内、15年継続で45日以内でなくてはいけません。
簡単に言うと、タクシーの例ですと前の会社で乗務証を返してから、次の会社で乗務証を新規に発行してもらい乗務するまでの間の日数が合計で30日、もしくは45日以内ということ。
会社の退社→入社の間ではありません。前の会社で乗り終えてから次の会社で乗り始めるまでの間がその日数以内でなくては継続と認められません。
仮にA社→B社→C社(現在)と3社を継続としたい場合、
A→(30日)→B→(30日)→C社ではダメです。(この場合だと間の日数は合計で60日です)
ギリギリでも
A社→(10日)→B社→(20日)→C社(現在の会社)の合計30日以内でないといけないのです。
上記Okケースもかなり極端なギリギリの場合を記しておりますので実際は慎重に判断しなければいけないと思います。
くれぐれも間の期間の合計で30日(15年は45日)ですので複数社にまたがる場合、日数には特に注意して計算してみてください。
|
|
次に、「地理なし」要件に該当しない場合は 「地理あり」 要件に該当するかを判断をします。 |
↓↓↓
|
 |
|
 |