地理試験がなくなったため、要件は以前より緩和されています。
①直近の3年以内に2年以上、タクシー、もしくはハイヤーに「東京23区、三鷹市、武蔵野市」で乗務している。
②過去25年間のうち、自動車の運転を職業(※トラックなど含む)としていた期間が10年以上ある。
(※運転がメインの職業。但し一般旅客自動車運送自動車以外は経歴50%として計算されます)
③直近の3年間に道交法の違反がない。
もしくは直近の3年間に1点以内の違反が1回だけあるが、その違反からも1年が経過している。
→上記①②③ の全てに該当すれば受験資格はあるものと思われます。
資格要件判断終了
②の運転経歴については、運転経歴に含まれるものか、含まれないか(会社からの証明書類が入手できるか等)の判断がありますので、詳しくはお問い合わせください。
上記①②③にすべて該当せず、現状では受験資格ないものの、どの時期で資格が発生するのかを把握しておくことも大切です。揃えるべき書類やご自身の気持ちの準備など大切なことがたくさんありますので、あわせてご相談下さい。