40歳以上−65歳未満の資格要件判断
 
はじめに 地理なし 要件に該当するか調べます 
以下の@〜Bのいずれかに該当すれば地理なし受験が可能と思われます。
「現在まで」の部分は「申請の時点で」と読み替えてもOKです
 
 
@東京23区、三鷹市、武蔵野で現在まで10年間継続してタクシー、もしくはハイヤーに乗務していて、直近の5年間が無事故無違反である。 
※継続とは複数社でもよいのですが、会社を移る間の期間が合計で30日以内という決まりがありますので、複数社の方は確認が必要です。
一社で10年の方は確認が容易ですから、休職期間等がなければほぼ間違いなく地理なしとなるでしょう。
上記該当なら 地理なし →メニューへ戻る  
 
A東京23区、三鷹市、武蔵野で現在まで15年間継続してタクシー、もしくはハイヤーに乗務していて、直近の3年間が無事故無違反である。 
※継続とは複数社でもよいのですが、会社を移る間の期間が合計で45日以内という決まりがありますので、複数社の方は確認が必要です。
一社で15年の方は確認が容易ですから、休職期間等がなければ、ほぼ間違いなく地理なしとなるでしょう。
上記該当なら 地理なし →メニューへ戻る  
 
B東京23区、三鷹市、武蔵野で現在まで15年間継続してタクシー、もしくはハイヤーに乗務している。
そして直近の
3年間のうち、0点〜1点の道交法の軽微な違反が1回だけあるものの、その違反からは1年が経過している。 
※継続とは複数社でもよいのですが、会社を移る間の期間が合計で45日以内という決まりがありますので、複数社の方は確認が必要です。
一社で15年の方は確認が容易ですから、休職期間等がなければ、ほぼ間違いなく地理なしとなるでしょう。

※道交法0点の違反とは反則金のみ納付等の違反です。違反は0点、1点いずれか一回でなければならず、その違反からも1年が過ぎていないと条件に該当しません。
上記該当なら 地理なし →メニューへ戻る  

※ 「10年以上継続」「15年以上継続」・・・もう少し詳細に。
複数のタクシー、ハイヤー会社にまたがっていても良いのですが会社を移動する際の間隔が、10年継続で延べ日数30日以内、15年継続で45日以内でなくてはいけません。

簡単に言うと、タクシーの例ですと前の会社で乗務証を返してから、次の会社で乗務証を新規に発行してもらい乗務するまでの間の日数が合計で30日、もしくは45日以内ということ。

会社の退社→入社の間ではありません。前の会社で乗り終えてから次の会社で乗り始めるまでの間がその日数以内でなくては継続と認められません。

仮にA社→B社→C社(現在)と3社を継続としたい場合、
A→(30日)→B→(30日)→C社ではダメです。(この場合だと間の日数は合計で60日です)

ギリギリでも
 A社→(10日)→B社→(20日)→C社(現在の会社)のように合計30日以内でないといけないのです。
上記のOkケースもかなり極端なギリギリの場合を記しておりますので実際は慎重に判断しなければいけない部分であります。

くれぐれも間の期間の合計で30日(15年は45日)ですので複数社にまたがる場合、日数には特に注意して計算してみてください。

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40-65歳判断02